【法人】インボイス2割特例はいつまで?決算月ごとの最後の期と、終わったあとの3つの選択肢(簡易課税の届出期限つき)
結論
法人の2割特例は 2026年9月30日を含む事業年度が最後 で、そのあとは ①本則課税 ②簡易課税 ③登録をやめて免税事業者に戻る のどれかになるので、まず自社の最後の期と下の表の期限を確かめ、社長と税理士に伝える。
- 2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間 で使えます。9月決算の会社は2026年9月期で終わりで、3月決算なら2027年3月期まで使えます
- 法人には、2割特例のあとの「3割特例」がありません(3割特例は個人事業者だけ)
- 簡易課税にする届出は、あとからでも間に合います。 2割特例を使った期の次の期から簡易課税にするなら、その次の期の確定申告期限まで に届出書を出せばよいとされています(国税庁 インボイスQ&A 問117・令和8年4月改訂)
- 担当者がいま決めることは多くありません。自社の最後の期を確かめ、下の段取り表の期限を社長と税理士に伝える ところからで十分です
この記事が役に立つ人
- インボイスの登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になり、2割特例で消費税を申告してきた法人の経理担当者
- 社長から「2割特例が終わるらしいけど、うちはどうなるの」と聞かれて、何を決めればよいかを整理したい人
ネットの解説には、個人事業者向けの話(2割特例は2026年分で終わり、2027年分・2028年分は3割特例)が多く混ざっています。法人は決算月で最後の期が変わり、3割特例もない ので、読み違えないようにします。
決算月ごとの「最後の期」と、その後の期限(段取り表)
2割特例は、2026年9月30日を 含む 課税期間まで使えます(2割特例の適用ができない課税期間①〔問115〕(国税庁・PDF))。事業年度が1年の法人に、国税庁の決まりを当てはめると次のようになります。
| 決算月 | 2割特例を使える最後の期 | その次の期(2割特例なし) | 次の期から簡易課税にする届出の期限(申告期限の延長がない場合) | 次の期から免税に戻る場合の登録取消届出の期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2026年2月〜2027年1月 | 2027年2月〜2028年1月 | 2028年3月31日 | 2027年1月17日 |
| 2月 | 2026年3月〜2027年2月 | 2027年3月〜2028年2月 | 2028年5月1日(4月30日が日曜のため翌日) | 2027年2月14日 |
| 3月 | 2026年4月〜2027年3月 | 2027年4月〜2028年3月 | 2028年5月31日 | 2027年3月17日 |
| 4月 | 2026年5月〜2027年4月 | 2027年5月〜2028年4月 | 2028年6月30日 | 2027年4月16日 |
| 5月 | 2026年6月〜2027年5月 | 2027年6月〜2028年5月 | 2028年7月31日 | 2027年5月17日 |
| 6月 | 2026年7月〜2027年6月 | 2027年7月〜2028年6月 | 2028年8月31日 | 2027年6月16日 |
| 7月 | 2026年8月〜2027年7月 | 2027年8月〜2028年7月 | 2028年10月2日(9月30日が土曜のため翌月曜) | 2027年7月17日 |
| 8月 | 2026年9月〜2027年8月 | 2027年9月〜2028年8月 | 2028年10月31日 | 2027年8月17日 |
| 9月 | 2025年10月〜2026年9月 | 2026年10月〜2027年9月 | 2027年11月30日 | 2026年9月16日(過ぎています) |
| 10月 | 2025年11月〜2026年10月 | 2026年11月〜2027年10月 | 2028年1月4日(12月31日が年末、1月1日〜3日が休日のため) | 2026年10月17日 |
| 11月 | 2025年12月〜2026年11月 | 2026年12月〜2027年11月 | 2028年1月31日 | 2026年11月16日 |
| 12月 | 2026年1月〜2026年12月 | 2027年1月〜2027年12月 | 2028年2月29日 | 2026年12月17日 |
表の見方と注意:
- 最後の期:2割特例は申告のときに選べばよく、事前の届出は要りません。ただし、その期の基準期間(2期前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える、または特定期間(前の期の最初の6か月)の課税売上高と、給与などの支払額の合計が、どちらも1,000万円を超えるなど、免税の制度が使えない期は2割特例も使えません。高額な資産を買った場合なども当てはまります(問115)
- 簡易課税の届出の期限:問117の「次の期の確定申告期限まで」を、法人の消費税の申告期限の原則(期末の翌日から2か月以内)に当てはめたものです。期限が土日祝日・12月29日〜31日に当たるときは翌日になるので(問117の注2)、そのように当たる3つの行(2月・7月・10月決算)は、ずらしたあとの日付を書いています。1月2日・3日も休日として扱います(国税通則法基本通達 第10条関係(国税庁))。消費税の申告期限の延長の特例を受けている会社は、延長後の期限 になります(問117の注2)
- 登録取消届出の期限:次の期の初日から数えて15日前の日です。この日は、土日や年末に当たっても後ろにずれません。過ぎて出すと、登録が切れるのはさらに1期あと になります(登録の取りやめ〔問13〕(国税庁・PDF))
- 事業年度が1年でない会社、課税期間を短くする特例を使っている会社は、この表が当てはまりません。税理士に確かめます
9月決算の会社は、2026年10月1日からもう2割特例がありません。 10月からの期を免税に戻す届出の期限(9月16日)は過ぎているので、10月からの期は本則課税か簡易課税で申告することになります。
終わったあとの3つの選択肢
| ① 本則課税 | ② 簡易課税 | ③ 登録をやめて免税事業者に戻る | |
|---|---|---|---|
| 税額の出し方 | 売上の消費税から、仕入れ・経費で払った消費税を実額で引く | 売上の消費税に、業種ごとの「みなし仕入率」を当てて計算する | 消費税の申告がなくなる |
| 使える条件 | 条件なし(何も出さなければこれになる) | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下(高額な資産を買った直後などは、届出を出せない場合がある。D1-22) | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下など(下の「③の条件」) |
| 出すもの | なし | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(ほかに要る書類がある場合も) |
| 続ける期間 | — | 原則2年は続ける(やめる届出は2年たってから) | — |
| 事務の重さ | 仕入れのインボイスを漏れなく保存・入力する必要があり、いちばん重い | 売上の業種の区分が中心。仕入れの実額は税額の計算に使わない | 申告はなくなるが、インボイスを出せなくなる |
| 向きやすい会社 | 仕入れ・外注・設備投資が多い会社 | 人件費が中心で、仕入れの少ない会社(サービス業など) | 取引先がほぼ個人のお客さんで、インボイスを求められない会社 |
出典:No.6505 簡易課税制度・D1-22・問117・問13(国税庁)
みなし仕入率は、第1種(卸売業)90%から第6種(不動産業)40%まで6つに分かれています。サービス業の多くは第5種(50%)です。区分の決め方は No.6505 で確かめます。
② 簡易課税の届出の特例(あとから出せる)
簡易課税は、原則として 使いたい期が始まる前の日まで に届出書を出す必要があります。ただし、2割特例を使った会社が、その次の期から簡易課税にする場合は、次の期の確定申告期限まで に出せば、次の期の初日の前日に出したものとみなされます(問117(国税庁・PDF))。
- 届出書には 「次の期から簡易課税の適用を受ける」旨 を書きます
- 次の期が 2026年9月30日以前に終わる 場合だけは、期限が「次の期の間」になります。問117の例では、9月決算の会社が2025年9月期に2割特例を使い、2026年9月期から簡易課税にする場合、2026年9月期の間に出すとされています。期の末日が土日に当たっても、この期限は後ろにずれません(問117の注3)
- 高額な資産(調整対象固定資産・高額特定資産)を買ったあとは、簡易課税の届出書を出せない場合があります(D1-22(国税庁))。設備を買った会社は、先に税理士に確かめます
- 届出は間に合っても、簡易課税は原則2年続けます。 大きな設備投資の予定があるなら、本則課税のほうが有利になる場合があります。ここは税理士の試算で決めます
手続きの様式 → D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続(国税庁)
③ 免税事業者に戻る条件
主な条件は次のとおりです(ほかにも、新しく作った会社や、高額な資産を買った場合など、免税に戻れない特例があります。No.6501 納税義務の免除(国税庁))。
- 基準期間(2期前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間(前の事業年度の最初の6か月)の判定で課税事業者にならない。 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えても、給与などの支払額の合計が1,000万円以下なら、給与の額で判定できます。両方が1,000万円を超えると課税事業者です(No.6501)。従業員が10人前後いる会社は、給与の合計が1,000万円を超えていないかを先に見ておきます
- 2023年10月1日を含む期より後の期に、免税事業者のまま登録を受けた会社は、登録日から2年を経過する日を含む期までは免税に戻れません(問13)
- 「消費税課税事業者選択届出書」を出していた会社は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」も、戻りたい期が始まる前の日までに出す(問13の参考。D1-5 課税事業者選択不適用届出手続(国税庁))。ただし、課税事業者を選んでから2年たっていない場合や、その間に調整対象固定資産(税抜100万円以上の、棚卸資産以外の資産)を買っていた場合は、不適用届出書を出せないことがあります(D1-5)
当てはまるかどうかは、税理士に確かめます。
免税に戻ると、インボイスを出せなくなります。 取引先が法人の場合、取引先の消費税の計算に影響するので、取引条件の見直しを求められることがあります。売上先の顔ぶれを見てから決めます。
手続き → D1-70 登録の取消しを求める旨の届出手続(国税庁)
決算月を変えて延ばす方法について
決算月を変えて、2026年9月30日を含む期を後ろにずらす方法を紹介している税理士の記事もあります。2割特例は「9月30日を含む期」までなので、ずらすには 9月30日までに新しい事業年度を始める 形になり、定款の変更(株主総会の決議)や届出も要ります。9月下旬の今からでは間に合わない会社が多いと考えます(推定)。実態のない変更は勧めないとする税理士もいます。検討するなら、すぐに顧問の税理士に相談します。
自社はどれか:判定の順番
上から順に見ます。最後の判断は、税理士の試算を見てからにします。
- 基準期間の課税売上高は1,000万円以下か。特定期間の判定でも課税事業者にならないか → どちらかで課税事業者になるなら ③ はなし。①か②
- 売上先は法人が中心か → 法人が中心で、インボイスを求められているなら ③ は取引への影響が大きい。①か②
- 基準期間の課税売上高は5,000万円以下か → 超えるなら ② は使えない。①
- 仕入れ・外注・経費(消費税のかかるもの)の割合は、自社の業種のみなし仕入率より高いか。大きな設備投資の予定はあるか → 高い・予定があるなら ① が有利になりやすい。低いなら ② が有利になりやすい
- ② にする場合、2年続けてよいか → 2年のうちに大きな投資があるなら、もう一度 ① と比べる
4 を比べるときは、2割特例で出した期の申告書と、同じ期の仕入れ・経費の集計を税理士に渡すと話が早く進みます。
いま(9月下旬)から、担当者の段取り
| いつ | 誰に | 何を |
|---|---|---|
| 今週 | 自分 | 自社の決算月から、上の表で「最後の期」と各期限を確かめる。2期前の課税売上高と、前の期の最初の6か月の課税売上高・給与などの支払額の合計を、会計ソフトと給与ソフトから出しておく |
| 今週〜来週 | 社長 | 下の「社長に伝える一言」を送る。売上先に個人のお客さんがどれくらいいるかを聞く |
| 最後の期の途中 | 税理士 | 最後の期までの実績で、本則課税と簡易課税の税額を試算してもらう。免税に戻る案を考えるなら、③の条件に当てはまるかも確かめてもらう |
| 免税に戻る場合 | e-Tax、または書面で所轄の税務署か業務センターへ(税理士経由でも可。出し先は D1-70 のページで確かめる) | 表の「登録取消届出の期限」までに届出書を出す。課税事業者選択届出書を出していたなら、その不適用届出書も |
| 本則課税にする場合 | 従業員 | 次の期が始まる前に、下の「従業員に配る一言」を送る。経費精算の流れを見直す |
| 簡易課税にする場合 | 税務署(税理士経由でも可) | 表の「簡易課税の届出の期限」までに届出書を出す(早めに出しても構わない) |
| 次の期の初め | 自分 | 会計ソフトの消費税の設定(課税方式・簡易課税なら事業区分)を、次の期の方式に切り替える |
私も一人で回していたとき、困ったことは顧問の税理士に相談していました。一人の担当者が決めるのは「いつまでに、誰に、何を聞くか」までで、どれを選ぶかは税理士の試算と社長の判断に任せます。相談先の分け方は 一人バックオフィスの相談先 にまとめています。
社長に伝える一言(そのまま使える見本)
【消費税の2割特例の終了について】
インボイス登録のときから使ってきた消費税の「2割特例」は、
当社は ◯年◯月期 で終わります(2026年9月30日を含む期まで)。
法人には、個人事業者向けの延長(3割特例)はありません。
次の期から、次のどれかになります。
1. 本則課税(仕入れ・経費の消費税を実額で引く)
2. 簡易課税(業種ごとの率で計算。届出が必要・原則2年続ける)
3. インボイスの登録をやめて免税に戻る(条件あり。インボイスを出せなくなる)
どれにするかは、税理士に税額を試算してもらってから決めたいと思います。
期限は次のとおりです。
・免税に戻る場合の届出:◯年◯月◯日まで
・簡易課税にする場合の届出:◯年◯月◯日まで
1点だけ教えてください。
売上先のうち、インボイスを求めてくる法人の取引先はどれくらいありますか。
従業員に配る一言(本則課税にする場合)
本則課税では、仕入れ・経費の消費税を差し引くために、インボイス(登録番号の書かれた請求書・領収書)を保存します。経費精算で受け取る領収書が変わるので、次の期の前に伝えます。
【経費精算のお願い:◯月◯日から】
◯月◯日から、会社の消費税の計算の方法が変わります。
立て替えた経費の領収書・レシートは、次の点を確かめてから提出してください。
1. 「T」のあとに13桁の数字が続く番号(登録番号)が書かれているか
書かれていないときは、お店に「インボイスの領収書をください」と頼んでください
2. 宛名が必要なときは、会社名で
3. 紙の領収書は、精算が終わるまで捨てずに保管してください
分からないときは、提出の前に経理(◯◯)まで聞いてください。
本則課税に切り替えるなら、受け取った請求書・領収書を「誰が・いつ・どこに保存するか」を先に決めておくと、月末の確認が軽くなります。経費精算の流れを表にする方法は → 一人経理の業務フロー表の作り方
つまずきやすい所
1. 個人事業者の記事を読んで、3割特例が使えると思い込む
3割特例は、個人事業者の2027年分・2028年分 の申告のための特例です(3割特例の創設(国税庁・PDF))。法人は、売上の規模にかかわらず使えません。一人社長の会社でも同じです。
2. 「2割特例は9月30日で終わり」を、自社の期の話と取り違える
終わるのは 9月30日を含む期まで です。3月決算なら2027年3月期の申告まで使えます。反対に、9月決算の会社は10月1日からの期で使えません。社長に伝えるときは、日付ではなく 「◯年◯月期まで」 と期で伝えます。
3. 簡易課税の届出を急いで出し、2年縛りを見落とす
届出の期限は、次の期の確定申告期限まで延ばされています。急いで出す必要はありません。先に試算して、2年続けてよいかを決めてから 出します。
4. 登録取消届出の「15日前」を過ぎる
免税に戻る案は、期限を過ぎると1期遅れます。9月決算の会社は、10月からの期の期限(2026年9月16日)がもう過ぎています。12月決算なら 2026年12月17日、3月決算なら 2027年3月17日 です。この日付は、土日に当たっても後ろにずれません。
5. 最後の期に、基準期間または特定期間の売上(給与)が1,000万円を超えていた
2割特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える期や、特定期間の課税売上高と、給与などの支払額の合計が、どちらも1,000万円を超えた期では使えません(問115)。売上が伸びた会社は、「最後の期」を待たずに2割特例が終わっている場合があります。表の「最後の期」の前に、その期の基準期間(2期前)の売上と、前の期の最初の6か月の売上と給与などの支払額の合計を、会計ソフトと給与ソフトから出して確かめます。
国税庁のページ(確かめる先)
- 2割特例 特設ページ
- 問115 2割特例の適用ができない課税期間①(PDF)
- 問116 2割特例の適用ができない課税期間②(PDF)
- 問117 2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択(PDF・令和8年4月改訂)
- 問13 登録の取りやめ(PDF)
- 令和8年度税制改正特集(3割特例など)
- No.6505 簡易課税制度
- No.6501 納税義務の免除
- D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続
- D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続
- D1-5 消費税課税事業者選択不適用届出手続
- 国税通則法基本通達 第10条関係(期限が休日に当たる場合)
まとめ
- 法人の2割特例は 2026年9月30日を含む事業年度まで。決算月で最後の期が変わる。3割特例はない
- 次の期からは 本則課税・簡易課税・免税に戻る の3つ。免税に戻るには条件がある
- 簡易課税の届出は、次の期の確定申告期限まで に出せばよい(問117)。ただし原則2年続ける。高額な資産を買ったあとは出せない場合がある
- 登録取消届出は、次の期の初日の15日前まで。9月決算の会社は10月からの期の分はもう過ぎている
- 担当者は、表で期限を確かめて社長と税理士に伝える。どれを選ぶかは税理士の試算で決める